新商品等の企画立案者に表彰金として支給した金銭等の所得区分は、その功労者の<通常の職務>であるかどうかで異なります。
会社が従業員に対して支払う金銭等は、所得税法上、原則として給与所得に区分され源泉徴収が必要となります。事務作業の合理化や製品品質の改善等に寄与する、業務上有益な考案等をした従業員に対して支給する表彰金等については、その考案等が功労者の<通常の職務の範囲内>であると、給与所得に区分されます。この取り扱いは、特許等を受けるに至らない程度の考案等に関するものであり、業務上の功績等についても同様に考えてよいとされ、下記の通常の職務の範囲内外で分かれます。
給与所得(源泉徴収必要)
一時所得又は雑所得(源泉徴収不要)
※代表的な社内表彰制度である永年勤続表彰で支給する記念品等は、社会通念上相当な金額であること、勤続年数がおおむね10年以上の者を対象にしているなどの要件を満たせば課税はされません。
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