所得税の合計額が配当控除後の額を超える場合には、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しなければならないこととされており、還付申告であっても申告義務があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、確定申告会場への来場者を分散させる必要等があるため、見直しが行われることになりました。
(1)還付申告者の申告義務の見直し
計算した所得税の合計額が配当控除額を超える場合でも、控除しきれなかった外国税額控除額や源泉徴収税額、予定税額があるときは、還付申告の提出義務がなくなります。この場合の還付申告書の提出期間は、所得税の申告義務のない者の還付申告書の提出期間(その年の翌年1月1日から5年間)と同じになります(図参照)。
(2)財産債務調書の提出義務者の範囲の維持
(1)の改正に伴い、財産債務調書の提出義務者の範囲については、見直しの対象となる還付申告者を含め、所得金額2,000万円超かつ所有財産3億円以上(国外転出特例対象財産の場合は1億円以上)の者が対象となります。
令和4年1月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する所得税に適用されます。
<図>所得税の確定申告書の提出期間
申告義務 | 申告類型 | 申告書の提出期間 |
---|---|---|
有 | 納付申告 | 翌年2月16日~3月15日 |
有 ★改正後:無 | 還付申告 | 翌年1月1日~3月15日 ★改正後:翌年1月1日から5年間 |
無 | 還付申告 | 翌年1月1日から5年間 |
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