トピックス

トピックス:雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金(コロナ特例)の所得拡大促進における取り扱いについて(令和3年3月31日以前に始まる事業年度分)

長らく続いていた緊急事態宣言が解除され、経済活動が徐々に復活してきています。決算において所得拡大促進税制(賃上げ税制)の適用を検討する事業者も多いのではないでしょうか。今回はその所得拡大促進税制における「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置(以下コロナ特例雇調金)」の扱いについてです。

※今回は令和3年3月31日以前に開始した事業年度における扱いについて説明させていただきます。令和3年4月1日以降に開始する事業年度については中小企業庁発行のご利用ガイドブック等をご参照ください。

[1]給与等に含まれるのかについて 

コロナ特例雇調金は「給与等に充てるため他の者から支払を受けた金額」に含まれます。そのため「雇用者給与等支給額」、「比較雇用者給与等支給額」共に控除する必要があります。

[2]継続雇用者の判定について

継続雇用者か否かの判定の一つに「前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である」とあります。
コロナ特例雇調金は給与等から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受けた金額」に含まれます。さらに中小事業者の特例で100%休業手当を受け取っている場合は、コロナ特例雇調金の金額を該当月の給与金額から控除すると給与等の金額が0円になってしまうという場合も考えられます。
この場合、給与等は0円となりますが、実際の給与は支給しているため、他の要件を満たしているのであれば該当月の給与等の支給はされているとみなされます。

上記のように計算されますので、前期のほうが当期より多くの月でコロナ特例雇調金を受け取っている事業者であれば、賃上げ要件を満たす可能性が高くなります。
経営力向上計画の提出や教育訓練費の増額による上乗せ措置等も踏まえて一度検討してみてはいかがでしょうか。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.