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トピックス:申告・納付期限の延長をされた方の振替日について

申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ

令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日が以下のとおりとなりました。

1.令和3年分申告所得税及び復興特別所得税

「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax 接続障害」の影響により期限の延長をされた方が該当します。

確定申告:振替日(延長後) 令和4年5月31日(火)
〈3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方〉

申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。

2.令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)

「新型コロナウイルス感染症」の影響により期限の延長をされた方が該当します。

確定申告:振替日(延長後) 令和4年5月26日(木)
〈4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方〉

※ 振替納税を初めて利用される方は、申告期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
(e-Taxによるオンライン提出も可能です。詳しくは 国税庁ホームページをご覧ください。)
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、延滞税が課されることがありますので、ご注意ください。

【参考資料】 国税庁ホームページ

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