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トピックス:期限後申告について

所得税の確定申告を忘れてしまっていたとき

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。今回は、期限内での確定申告を忘れてしまった場合について説明します。

期間を過ぎてしまっても所得税の確定申告をすること自体は可能ですが、この場合は期限後申告として取り扱われます。また、本来払うべき税金に加算税などが上乗せされるなど、相応のペナルティが課せられることとなります。

1.無申告加算税が上乗せされる

納税をする必要がある人が、確定申告の期限を過ぎてしまうと、本来払うべき税金に無申告加算税が上乗せされます。無申告加算税の金額は、期限後申告をしたタイミングによって金額が変わってきます。

  1. ・税務署の調査、指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合
    →納めるべき税額の5%の割合を乗じた金額
  2. ・税務署からの決定または税務調査後に期限後申告をした場合
    →納めるべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%(ただし、調査の事前通知後に申告した場合は50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)の割合を乗じた金額

※なお、期限後申告であっても次の(1)または(2)に該当する場合には無申告加算税は課されません。

(1)次の全ての要件を満たす場合

  1. ・申告期限から一ヶ月以内に自主的に申告している
  2. ・納付すべき税額を、法定の納付期限までに納付している
  3. ・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付している
  4. ・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重課税を課されたことがなく、かつ、“期限内申告をする意思があった”と認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない

(2)加算税の額が5千円未満の場合

2.延滞税が加算される

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となり、所得税の納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されるので、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。延滞税の計算方法については、国税庁ホームページ にて記載されています。

3.青色申告の場合、65万円の特別控除が受けられなくなる 

青色申告のメリットの一つに最高65万円の青色申告特別控除がありますが、期限後申告を行った場合は65万円の控除は受けられず、10万円の控除となります。また、2年連続で期限後申告をすると、青色申告の承認が取り消されるなどの厳しいペナルティもあります。


以上が主なペナルティとなります。
期限後申告にはメリットはありませんので、期限内に申告できるように準備しておきましょう。

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