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トピックス:相続登記の登録免許税の免税措置について

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

免税措置について、令和4年3月31日まで延長されておりましたが、令和4年度の税制改正により、適用期限が令和7年3月31日までに3年延長されました。

下記の1又は2に該当する場合には、登記の際にかかる登録免許税が免税になります。

また下記の2に該当する場合において、適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、適用対象となる土地の価額の上限が10万円(改正前)から100万円に引き上げられました。

1.相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置

【特例の概要】

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととする(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

登記の種類 本則税率 特例(適用期限 令和7年3月31日まで)
相続による土地の所有権の移転登記 0.4% 免税

2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

【特例の概要】

個人が、令和7年3月31日までに土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万以下であるとき、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととする(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

登記の種類 本則税率 特例(適用期限 令和7年3月31日まで)
土地の所有権の保存登記 0.4% 免税
相続による土地の所有権の移転登記 0.4% 免税
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