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トピックス:既存住宅をリフォームした場合の特例措置の改正

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除の改正について

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除とは、バリアフリー等の一定の要件を満たしたリフォームを行った場合に所得税が控除される制度です。
この制度について令和4年度税制改正大綱において改正がありましたので説明します。

1.適用期限の延長

適用期限が令和3年12月31日から令和5年12月31日まで2年延長されました。
これにより、令和4年及び令和5年に入居した場合でも所得税の控除が可能になります。

2.投資型減税への統合

改正前は、各年の年末時点のローン残高を使用して控除額を求める「ローン型減税」と、標準的な工事費用相当額を使用して計算した控除額がリフォームを行った1年のみ所得税から控除される「投資型減税」の2種類の方法がありましたが、これら2つが投資型減税に統合されました。
これにより、既存住宅に対して一定のリフォームを行った場合に、ローンの有無を問わず所得税が控除されることになります。

3.控除額の計算方法

まず、必須工事について対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%、次に、必須工事の対象工事限度額を超過する部分及びその他のリフォームについて、その他工事として必須工事全体に係る標準的な費用相当額の5%、これらの合計を所得税額から控除するものとなります。
最大の対象工事限度額は、必須工事と合わせて合計1,000万円です。
まとめると次の図の通りです。

必須工事 その他工事※1 最大控除額
(必須工事と
その他工事合計)
対象工事(いずれか実施) 対象工事
限度額(A)
控除率 対象工事
限度額(B)
控除率
耐震 250万円 10% 必須工事に
係る標準的な
費用相当額と
同額まで※3
5% 62万5千円
バリアフリー 200万円 60万円
省エネ 250万円
(350万円※2
62万5千円
(67万5千円※2
三世代同居 250万円 62万5千円
長期優良
住宅化
耐震+省エネ+耐久性 500万円
(600万円※2
75万円
(80万円※2
耐震 or 省エネ+耐久性 250万円
(350万円※2
62万5千円
(67万5千円※2
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