その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、その年の12月31日現在で価額の合計額が3億円以上の財産(又は価額の合計額が1億円以上の有価証券等)を持つ個人(居住者)に対し、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した財産債務調書を、翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出することが義務付けられています。
(1)提出義務者の拡大
現行制度では、その年分の所得金額が2,000万円以下であれば、高額な資産を保有していても調書の提出義務はありません。そのため、税務当局が資産の異動状況等について十分な把握ができているとは言い難い状況になっていました。
そこで、現行の提出義務者に加え、「その年の12月31日において有する総資産額が10億円以上である者」も対象とされることとなりました。
(2)提出期限の見直し
調書の作成において、提出期限である「その年の翌年3月15日」までに保有する財産の種類や数量・価額を正確に算出・記載することが容易ではないとの声もあることから、提出期限が「その年の翌年6月30日」に見直されます。
(3)提出期限後に提出された場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書が提出された場合、その提出について税務調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなされていました。
改正後は、税務調査通知前に提出された場合に限り適用することとされます。
(4)記載事項の見直し
調提出義務者の負担軽減として、財産債務調書等の記載事項についても見直しが行われます。調書への記載を省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」(現金・美術品等除く)の取得価額の基準が300万円未満(改正前100万円未満)に引き上げられます。
(5)国外財産調書について
上記(2)~(4)の改正等については、国外財産調書についても同様の措置が行われます。
(1)の改正は、令和5年分以後の財産債務調書から適用されます。(2)(4)の改正は令和5年分以後、(3)の改正は令和6年1月1日以後に提出する場合の財産債務調書又は国外財産債務調書に適用されます。
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.