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トピックス:財産債務調書制度について

財産債務調書制度の提出義務者の拡大等

その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、その年の12月31日現在で価額の合計額が3億円以上の財産(又は価額の合計額が1億円以上の有価証券等)を持つ個人(居住者)に対し、財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額などを記載した財産債務調書を、翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出することが義務付けられています。

◆改正の内容

◆適用時期

(1)の改正は、令和5年分以後の財産債務調書から適用されます。(2)(4)の改正は令和5年分以後、(3)の改正は令和6年1月1日以後に提出する場合の財産債務調書又は国外財産債務調書に適用されます。

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