中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業や個人事業主が、前年度より給与等を増加させた場合に、増加額の一部を法人税(個人事業主は、所得税)から税額控除できる制度です。
適用期間は、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主については、令和5年~令和6年まで)となります。
適用要件 | 控除率 | 最大25% | |
通常要件 | 雇用者等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 15% | |
上乗せ要件 | 雇用者等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加、及び(1)か(2)のいずれかを満たす時 | 10% | |
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適用要件 | 控除率 | 最大40% | |
通常要件 | 雇用者等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 15% | |
上乗せ要件[1] | 雇用者等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 | 15% | |
上乗せ要件[2] | 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 | 10% |
※経営力向上要件は廃止
改正により、上乗せ要件について緩和が行われ、2つの要件を満たさないと加算されなかったものが、それぞれ個別に加算されるようになりました。それに伴い控除率が最大25%→40%となりました。
青色申告書を提出する者のうち、以下に該当する法人
(ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人を除く)
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