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トピックス:賃上げ促進税制の概要

賃上げ促進税制の令和4年度改正による変更点について(中小企業者向け)

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業や個人事業主が、前年度より給与等を増加させた場合に、増加額の一部を法人税(個人事業主は、所得税)から税額控除できる制度です。

適用期間は、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主については、令和5年~令和6年まで)となります。

◆改正前

適用要件 控除率 最大25%
通常要件 雇用者等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 15%
上乗せ要件 雇用者等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加、及び(1)か(2)のいずれかを満たす時 10%
  • (1)教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
  • (2)適用年度の終了の日までに中小企業等経営化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

◆改正後

適用要件 控除率 最大40%
通常要件 雇用者等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 15%
上乗せ要件[1] 雇用者等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 15%
上乗せ要件[2] 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 10%

※経営力向上要件は廃止

改正により、上乗せ要件について緩和が行われ、2つの要件を満たさないと加算されなかったものが、それぞれ個別に加算されるようになりました。それに伴い控除率が最大25%→40%となりました。

◆賃上げ促進税制における中小企業者等の定義

青色申告書を提出する者のうち、以下に該当する法人
(ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人を除く)

  1. 資本金や出資金が1億円以下の法人(同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外)
  2. 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が、1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  4. 協同組合等
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