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トピックス:控除証明書等の電子化

社会保険料控除等に係る年末調整及び確定申告手続の電子化

社会保険料控除等を受ける場合には、確定申告等の際に控除証明書を添付する必要がありましたが、控除証明書に記載すべき事項が記録されたQRコード付証明書の提出または電子データによる提出が可能になります。

【1】改正内容 

納税者の利便性向上や国税当局の事務の簡素化の観点から、社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金に係る控除証明書について、次の場合に、控除証明書の書面添付に代えて、QRコード付証明書または電子データによる提出が可能となります(下図参照)。

【2】適用期日

上記(1)、(4)は令和4年分以後の確定申告書を提出する場合、(2)、(3)は令和4年10月1日以後に給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合について適用されます。

図:国税庁HPより

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