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トピックス:配当所得に係る課税方式の統一

配当所得の所得税・住民税の課税方式の統一について

令和4年度税制改正により、令和5年分の所得税から、上場株式等の配当等の課税方式を所得税・住民税で統一させなければならないこととなりましたので説明いたします。

【1】課税方式の選択について

現行の制度においては、源泉徴収ありの特定口座の上場株式等の配当等について、所得税と住民税それぞれについて、「申告不要か確定申告するか」「確定申告する場合分離課税か総合課税か」を選択することが出来ます。これにより、課税所得が900万円以下の方については所得税について総合課税で確定申告し、住民税は申告不要とすることにより、それぞれ低い税率を適用できるようにする、あるいは所得税については確定申告するが住民税は申告不要とすることにより国民健康保険等の算定等に配当所得を含めないようにする、といった節税スキームを使うことが出来ます。

【2】改正内容

【3】この改正による影響

前述の通り、配当等を所得税については総合課税又は分離課税で確定申告するが住民税については申告不要とするということが出来なくなります。そのため、統一後の確定申告の際には、国民健康保険料等への影響も加味したうえで配当等について所得税・住民税合わせて申告するか、申告不要とするかを検討することになると考えられます。

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