トピックス

トピックス:電子帳簿保存法

令和6年1月1日から始まる改正後の電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法とは、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めた法律です。 電子帳簿保存法は、2022年1月に大幅な改正がされましたが、電子取引データの保存義務については、準備が間に合わない企業が多いこともあり2年間の猶予期間が設けられております。

【電子取引データとは】
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれるもの
 (例) 請求書、領収書、契約書、見積書、カード利用明細、WEB通帳など

1.改正内容

2.電子取引データの保存について

保存方法についてはいくつかの要件が定められています。

上記で作成した電子取引データはハードディスクやDVD等の光学ディスク、クラウドサービス等を利用して記録・保存しておく必要があります。

適切に電子取引データの保存を行っていない場合は、経費等が損金として否認される可能性があるほか、会社法に抵触するため過料が科せられることもあります。そのため、猶予期間が終わる令和5年12月31日までに準備しておく必要があります。

詳細は、国税庁の特設サイトをご確認ください。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.