電子帳簿保存法とは、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めた法律です。 電子帳簿保存法は、2022年1月に大幅な改正がされましたが、電子取引データの保存義務については、準備が間に合わない企業が多いこともあり2年間の猶予期間が設けられております。
【電子取引データとは】
紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれるもの
(例) 請求書、領収書、契約書、見積書、カード利用明細、WEB通帳など
電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査時の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
保存要件に従った電子取引データでの保存が必要となります。
保存方法についてはいくつかの要件が定められています。
電子取引データが授受時に存在していることを証明し、後日改ざんされることを防ぐため、いずれかの方法を行う。
・専用ソフトウェア等を使いタイムスタンプを付与する。
・履歴が残るシステムでの授受、保存をする。
・改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用を行う。
税務調査の際等に、該当する電子取引データのファイルを速やかに確認できるようにするため、いずれかの方法により検索機能を持たせる。
※2年(期)前の売上高が1,000万円以下であり、税務調査の際に税務職員からのデータ提示の求めに対応できる場合には検索機能の確保は不要です。
・専用システムを導入する。
・索引簿を作成しておく。
・規則的なファイル名を設定する。
・電子取引データの内容を確認できるよう、パソコン等を常設しておく。
上記で作成した電子取引データはハードディスクやDVD等の光学ディスク、クラウドサービス等を利用して記録・保存しておく必要があります。
適切に電子取引データの保存を行っていない場合は、経費等が損金として否認される可能性があるほか、会社法に抵触するため過料が科せられることもあります。そのため、猶予期間が終わる令和5年12月31日までに準備しておく必要があります。
詳細は、国税庁の特設サイトをご確認ください。
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