インボイス制度の施行まで1年も切り、島田会計でも顧問先の方々とインボイス制度についての登録だけではなく、対応についての打ち合わせをする機会が増えてまいりました。
今回は適格請求書がなくとも、帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件として認められる特例と、それぞれの特例における注意点についてお伝えさせていただきます。
この判定における3万円未満とは1回の取引において3万円未満となるかどうかで決まります。そのため1人分の代金が10,000円であっても、購入する際の窓口において3人分まとめて30,000円を支払った場合などはこの特例の対象外となります。
この場合の自動販売機は「代金の受領」と「資産の譲渡等」が当該機械装置のみで完結するものをいいます。
そのため、コンビニでのセルフレジ、コインパーキングの清算機や飲食店の自動券売機、高速道路のETC清算など「代金の受領」のみ行うものについては対象外であることを留意する必要があります。
特例の対象ではありますが、インボイス事業者でないことを買取承諾書等で確認する必要があります。売り手がインボイス事業者である場合は、特例の対象外となりますので、インボイス番号を記載してもらい、適格請求書としての要件を満たす必要があります。
また【1】~【6】いずれの場合であっても、これまで同様に課税仕入の相手方の氏名及び住所、取引年月日、取引内容、対価や税率などの帳簿への記載は必須となります。
制度の開始まで1年を切った今、請求書の保存だけでなく帳簿の記載事項についても一度見直してみてはいかかでしょうか。
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