現在、原則として完全子法人株式等(※1)に係る配当及び、関連法人株式等(※2)に係る負債利子を控除した配当の金額に関しては全額が受取配当等の益金不算入の対象となり、その配当に係る源泉所得税を徴収された金額は、所得税額控除の適用により、法人税から控除されるが、法人税から控除しきれず、還付が生じるケースが多かった。
そのため、還付加算金が発生及び、徴収又は還付の税務署の事務負担が増加する等の問題点がありました。
今回の改正は、上記問題点の改善等のために行われます。
完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当に関して支払い時に、20.42%の源泉所得税を徴収しなければならない。
完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当(※3)に関して、支払い時に源泉所得税を徴収する必要がなくなりました。
令和5年10月1日以後に支払われる完全子法人株式等及び関連法人株式等(直接保有しているものに限る)の配当に関して適用されます。
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