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トピックス:インボイス発行事業者登録制度の見直し

インボイス発行事業者登録制度の見直し

登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について
令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度について、以下の方針が示されました。

◆「令和5年度税制改正の大綱」の抜粋 

四 消費課税
1 適格請求書等保存方式に係る見直し
(国 税)

(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります※ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

(注) 免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。
インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています)を送付します。

参考資料:財務省HP

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