前年に引き続き、令和5年税制改正においてもインボイス制度の改正点が複数ありました。その中でも免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請 (以下インボイス登録)によって課税事業者になった際に受けられる2割特例の適用については注意が必要です。
以下に注意点をまとめてみました。
1)消費税課税事業者選択届出書の提出の有無
この2割特例は、インボイス登録の申請によって免税事業者が課税事業者になった場合に使える特例ですので、課税義務のない事業者が消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった場合は適用できません。
特例を受けたい場合は、課税期間の終了までに課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、選択届出書を失効できる猶予期間があります。
2)基準売上高について
この特例を受けるには、申告する年の基準期間の課税売上高が1千万円以下である必要があります。
例えば課税売上高が令和3年は1千万以下、令和4年は1千万を超えている個人事業者ですと令和5年10月1日に登録をすると令和5年分については基準期間課税売上高(令和3年)が1千万以下なので2割特例を受けられますが、令和6年では基準期間課税売上高(令和4年)は1千万円を超えているため簡易課税か原則課税による納税となります。
3)特例を受けられる課税期間について
この特例を適用できる課税期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間となっています。
例えば8月末決算の法人ですと、令和9年8月期(R8.9.1~R9.8.30)まで適用できる特例になります。
仕入税額控除の8割控除の経過措置と混同しがちですが厳密には期間が異なる経過措置となりますので登録の有利不利を計算する際は注意が必要です。
令和4年5年と税制改正を重ねるにつれインボイス制度は複雑さを増しています。迫る10月1日の制度開始に向けて最新の情報を確認しインボイス制度に対応していきましょう。
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