インボイス開始となる令和5年10月1日が迫ってまいりました。インボイス対応に関してご相談をいただくこともございますが、その中で今回は公益社団法人リース事業協会より公表されましたリース取引に関しましてご説明いたします。
リース取引という言葉をよく耳にするかと思いますが、リース取引にはいくつか分類がされており、インボイスにおいてもリースの種類というものは重要な区分となっています。
●ファイナンス・リース(税法上:資産の売買となる)
通常の賃貸借やレンタルなどのように、既に貸手が保有しているものから借手が選んで借りるのではなく、借手が選んだものを貸手が借手に代わって購入して貸与し、その期間中にリース料として、物件の取得費用や資金コスト、固定資産税、保険料などの総額を回収する仕組みとなっています。
●オペレーティング・リース(税法上:資産の賃貸借となる)
「借りているだけ」の取引。 契約期間に応じたリース料を支払い、期間が終わると相手にリース資産を返却せねばなりません。 実際に所有しているわけではないので、資産として計上する必要もなく、リース資産が故障した時は、貸主がその費用を負担します。
上記のようにリース取引にも種類があります。その中でも仕入税額控除を行う場合にリース会社から交付されるインボイスの保存の有無が異なります。
簡単に表にまとめると下記のようになります。
9月30日までにリース開始 | 10月1日以降にリース開始 | |
ファイナンス・リース | 10月1日以降のリース料についても、 インボイス不要 |
インボイス必要 |
オペレーティング・リース | 10月1日以降のリース料については、 インボイス必要 |
ファイナンス・リースに関しては税法上、資産の売買と判断されるためインボイス開始前にリース開始のものは、インボイスの保存は不要です。対して、オペレーティング・リースに関しては税法上でも資産の賃貸借となるため10月1日より前にリース開始をしていたとしても、インボイスの保存は必須となります。
このようにリース取引といってもインボイスの取り扱いが異なるものがあるため、注意をしながらきたる10月1日の準備を行っていくことが必要です。
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