令和5年12月31日までに暦年課税において贈与を受けた場合の財産に関して、相続財産に加算する期間が相続開始前の3年間でしたが、令和5年度の税制改正において改正されます。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に、贈与税が課税される制度です(その年に贈与された金額の合計が、110万円までの贈与である場合、基礎控除が110万円あるため非課税となります)。
相続財産に加算される暦年課税での財産に関して、相続開始前の7年間に変更になります。また、延長した4年間において贈与された財産のうち総額100万円までは相続財産に加算しないことになりました。
令和6年1月1日以降からの贈与課税が対象となります。
経過措置期間において、令和8年12月31日までの相続は、加算期間3年間。令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続は、加算期間が令和6年1月1日から亡くなった日までの期間。令和13年1月1日以降の相続は、加算期間が7年間となります。
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