近年、政府による投資の推奨等から暗号資産の購入等を行う方が増加傾向にあります。それに伴い、利益が出た場合にご自身で確定申告を行わなければならない可能性があります。しかしながら、企業などに勤めている方にとって確定申告はなじみが薄いこともあり、“どういう場合に確定申告が必要となるのか”、“いくら税金を支払わなければならないのか”、と不安になる方もいらっしゃると思います。したがって今回は、確定申告での暗号資産の基本的な取り扱いについて以下に記載していきます。
暗号資産取引によって確定申告が必要な場合は、原則として暗号資産取引による1年間の利益を含め、雑所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要となります。この雑所得が20万円以下であれば所得税について確定申告は不要となり、課税もされません。厳密には、暗号資産の取引等による収益から必要経費(仮想通貨で利益を上げるために購入した関連書籍代や取引や出金にかかった手数料)を差し引き、その利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
また注意点として、原則として暗号資産は保有しているだけでは課税の対象にはならず、保有している暗号資産が利益となっている状態で決済手段として利用した場合、その利益が課税対象となります。したがって、含み益となっている手持ちの暗号資産を売却した場合以外にも、利益が出ている状態の手持ちの暗号資産で他の暗号資産を購入した場合、利益の確定とみなされ、課税対象となる点にも注意が必要です。
暗号資産による利益は、事業所得などに基因するものなどを除いて、原則として雑所得に区分されます。雑所得は総合課税の対象となり、給与所得などほかの所得と合算した額に応じて税率が決定します。それにより、利益が多額になればなるほど支払うべき所得税の税率が上がり、最大だと所得税45%に加え住民税10%を合計した55%になる可能性もあります。以下に所得税の速算表を記載いたしましたので、所得税の計算にご活用ください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
暗号資産取引による所得の算出方法として、「総平均法」と「移動平均法」がありますが、「移動平均法」で算出する場合には、“所得税の暗号資産の評価方法の届出”が必要となっているため、原則として個人の申告では「総平均法」という方法によって、基準期間内における暗号資産の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出します。国税庁のHPにて暗号資産の計算書(総平均法)に必要な事項を入力することで、暗号資産の所得金額を簡単に算出できますのでご活用ください。
以上のことから、暗号資産取引による利益を含め、雑所得が年間で20万円を超える場合に確定申告を行う必要があります(ただし、元々確定申告をする方は20万円以下でも申告をしなければなりません)。無申告者には“無申告加算税”や“重加算税”などのペナルティが課されることがありますので、申告漏れのないよう気をつけましょう。
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