「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、高齢世代から若年世代へ資産移転を促進させ、若年世代等の結婚・子育て費の負担軽減を図るための資金援助について、贈与税が非課税になる制度になります。
●妊娠、出産、育児に関する支出
不妊治療・妊婦検診費用、分娩費等・産後ケア費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料
●結婚に関する支出(上限300万円)
挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用、家賃・敷金等の新居費用、転居費用
●相続発生時の取扱い
制度利用中に贈与者が亡くなった場合、残額を相続財産に加えて相続税が課税されます。
●贈与税の取扱い
一定の期限が到来し制度の利用期間が終了したときの残高については、贈与税の「一般税率」が適用されます。
●適用期限の延長
令和7年3月31日まで延長されました。
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