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トピックス:マイナポータル連携を活用した確定申告について

e-Taxの利用で確定申告がさらに簡単になります

令和6年2月から、令和5年分の給与所得の源泉徴収票情報をマイナポータル連携で利用できるようになります。

◆マイナポータル連携とは

マイナポータル連携とは、所得税確定申告や年末調整等の手続きにおいて、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。詳しくは、国税庁HP|「マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)をご覧ください。
所得税確定申告の手続きの場合は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、マイナポータル連携による自動入力を行うことができます。

◆給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携するためには

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Taxで申告します。
あらかじめマイナポータルとe-Taxの連携設定のほか、e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行うことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定)。
給与等の支払者が税務署に「給与所得の源泉徴収票」(令和6年1月以降に提出された令和5年分以後の年分のものに限ります)を e-Tax 、地方税ポータルシステム(eLTAX)又は認定クラウド等により提出していることが必要です。

◆給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携の対象とならないもの

書面や光ディスク等で「給与所得の源泉徴収票」を提出した場合は、自動入力の対象とはなりません。
給与等の支払者から市区町村に対して提出された「給与支払報告書」の情報は、マイナポータル連携による自動入力の対象とはなりません。
記載に誤りや不足・不備がある場合、給与情報が連携されません。給与情報がマイナポータルに連携されるには、従業員の方の給与所得の源泉徴収票に「マイナンバー」、「氏名(フリガナを含む)」、「住所」、「生年月日」等の情報が適切に記載されている必要があります。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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