インボイス制度が令和5年10月よりスタートいたしました。
今回はインボイス制度における消費税の仕入税額控除についてまとめてみました。
課税事業者が納付する消費税額は、売上の消費税額から仕入などにかかった消費税額を差し引いた分を納税します。この仕組みを仕入税額控除といいます。
「本則課税制度」で消費税を申告する課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿のほか、適格請求書の保存をする必要があります。
これに対して、「簡易課税制度」を選択している消費税の課税事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、適格請求書の保存は仕入税額控除の要件とはなっていません。
受領した適格請求書に誤りがあった場合、受領側が追記訂正をすることはできませんので、適格請求書の再発行等をお願いする必要があります。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外のものから行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし、インボイス制度開始後6年間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)は消費者や免税事業者からの仕入であっても、一定割合(令和5年10月1日から3年間は80%控除 令和8年10月1日から3年間は50%控除)の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。この経過措置を受けるには帳簿及び要件を充たした請求書の保存が必要となります。
適格請求書不要で仕入税額控除が認められる場合として少額特例があります。基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者はインボイス制度開始後の6年間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)は1万円未満の取引について帳簿のみで仕入税額控除を受けることができます。
少額特例以外に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引として9つ限定列挙されていますが、中でも取引頻度の高いもの及び注意が必要な取引について説明いたします。
(1)3万円未満の公共交通機関である船舶、バス又は、鉄道による旅客の運送
3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額で判定します(切符1枚ごとではありません) 。
(2)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコンランドリー等によるサービス、銀行ATMでの振込手数料などのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。
※小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように、機械装置により単に精算が行われているだけのものや、自動券売機のように、代金の受領と券類の発行は機械装置で行い資産の譲渡等は別途行われるようなものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれませんので注意が必要です。
(3)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等
(4)古物営業を営む者が、消費者など適格請求書発行事業者でない者から古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)を購入する場合
例えば、中古車販売業者が消費者から中古車を買い取るときは、適格請求書の交付を受けることはできませんが、当該中古車が棚卸資産に該当する場合は帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
※帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるのは棚卸資産に限られますので、消費者から買い取った中古車を代車や社用車として使用する場合は、仕入税額控除はできません。又、適格請求書発行事業者である個人事業者からの買い取りであっても家事用の中古車を棚卸資産以外の事業用に購入する場合も仕入税額控除を受けることはできませんので注意が必要です。
仕入税額控除を受けるための対応を取引別にみていきます。
(1)家賃支払
適格請求書の発行がない場合は、以下の対応が必要となります。
令和5年10月以降の契約
適格請求書の記載事項である「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載のある賃貸借契約書及び通帳又は振込金受領書等の保存が必要となります。
令和5年9月以前に契約
新しく契約書を交わす必要はなく、適格請求書の記載事項である「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の貸主からの通知及び通帳又は振込金受領書等の保存が必要となります。
(2)リース取引
令和5年10月以降の契約
ファイナンス・リース(税法上売買)とオペレーティング・リース(税法上賃貸借)ともに適格請求書の保存が必要となります。
令和5年9月以前の契約
ファイナンス・リース(税法上売買)は適格請求書の保存は不要(10月以降リース料支払分についても不要)となります。
オペレーティング・リース(税法上賃貸借)は10月以降リース料支払分について適格請求書の保存が必要となります。リース会社に確認することが必要です。
(3)ETCクレジットカードを使用した高速道路利用
クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、適格請求書には該当しませんので、ETC利用サービス照会でダウンロードした「利用証明書」の保存により仕入税額控除が認められます。
※「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに毎月取得・保存する必要はなく、令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで足ります。
(4)取引先に経費を立替えてもらった場合
例えばX社が取引先Y社に経費を立替えてもらった場合、経費の支払先であるZ社から交付される適格請求書は立替払いをしたY社の名称がありますので、適格請求書でX社が仕入税額控除を受けることはできません。
この場合X社は立替金精算書と適格請求書のコピーをY社から受領する必要があります。
ただし、立替金精算書の内容が適格請求書記載要件の情報を網羅している場合は、適格請求書のコピーは必要ありません。
(5)金融機関の振込手数料
振込手数料の適格請求書は金融機関から交付されます。
●ATMで振込みをした場合
3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等に該当するため、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。
●金融機関の窓口・ネットバンキングの場合
仕入税額控除を適用するためには適格請求書の保存が必要となります。
●売手が振込手数料を負担した場合の対応方法
振込手数料を受け取った金融機関は、振込手数料を支払った相手すなわち買手に対して適格請求書を発行します。買手が金融機関からインボイスを受領しますので、このままですと売手が振込手数料を仕入税額控除することはできません。この場合に2通りの方法があります。
1.売上対価の返還(値引き)として処理する方法
適格請求書は通常不要です。ただし、負担する金額が税込1万円以上のときは適格返還請求書を売手が発行する必要があります。
2.振込手数料として処理する方法
買手が売手に代わって金融機関に対して振込手数料を立替えたとする場合は金融機関から買手に発行された適格請求書のコピーと買手が発行した立替金精算書を受領する必要があります。この場合、立替金精算書の内容が適格請求書記載要件の情報を網羅している場合は、適格請求書のコピーは必要ありません。
インボイス制度を正しく理解し、適格請求書を適切に保存することで納税額を減らすことができます。是非とも理解を深めていきましょう。
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