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トピックス:消費税の仕入税額控除制度

インボイス制度における消費税の仕入税額控除について

インボイス制度が令和5年10月よりスタートいたしました。
今回はインボイス制度における消費税の仕入税額控除についてまとめてみました。

【1】消費税の仕入税額控除 本則課税と簡易課税

課税事業者が納付する消費税額は、売上の消費税額から仕入などにかかった消費税額を差し引いた分を納税します。この仕組みを仕入税額控除といいます。

「本則課税制度」で消費税を申告する課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿のほか、適格請求書の保存をする必要があります。
これに対して、「簡易課税制度」を選択している消費税の課税事業者は、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、適格請求書の保存は仕入税額控除の要件とはなっていません。

【2】受領した適格請求書に誤りがあった場合

受領した適格請求書に誤りがあった場合、受領側が追記訂正をすることはできませんので、適格請求書の再発行等をお願いする必要があります。

【3】取引先が免税事業者や消費者の場合の経過措置

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外のものから行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、インボイス制度開始後6年間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)は消費者や免税事業者からの仕入であっても、一定割合(令和5年10月1日から3年間は80%控除 令和8年10月1日から3年間は50%控除)の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。この経過措置を受けるには帳簿及び要件を充たした請求書の保存が必要となります。

【4】帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる少額特例

適格請求書不要で仕入税額控除が認められる場合として少額特例があります。基準期間の売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者はインボイス制度開始後の6年間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)は1万円未満の取引について帳簿のみで仕入税額控除を受けることができます。

【5】請求書の交付を受けることが困難なため、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引

少額特例以外に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引として9つ限定列挙されていますが、中でも取引頻度の高いもの及び注意が必要な取引について説明いたします。

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