「低未利用土地等」とは、居住、事業、その他の用途に利用されておらず、また、利用の程度がその周辺の土地における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合に、一定の要件の下で長期譲渡所得の金額から最高100万円を控除することができる特例があります。この特例は、新たな利用意向を示す新所有者による土地の適切な利用・管理や地域の活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るためです。
特例の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
●譲渡後の利用用途の見直し
摘要対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングが除外されました。
●譲渡対価に係る要件の見直し
次の区域にある低未利用土地等を譲渡する場合は、その譲渡対価に係る要件につき価額の上限が800万円に引き上げられました。
●適用期限の延長
令和7年12月31日まで延長されました。
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