「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年6月より定額減税が始まります。令和6年4月のトピックスでもご紹介しました通り所得税は一人あたり3万円の減税措置が行われます。それに加え住民税でも一人あたり1万円の定額減税が実施されることとなりました。
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月の11か月で均されます。
減税の実施方法(イメージ)
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
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