トピックス:納付書の事前送付取り止めについて
納付書の事前送付取り止めについて
今までは個人事業主の方や法人の方で申告・納付の期限が近付くと税務署から各種納付書が届きました。しかし、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとなりました。
そのため、今後の法人税や所得税などの納付については、ダイレクト納付等のキャッシュレス納付などの利用が格段に便利となるため、事前に手続きを進めて対応できるようにしておきましょう。
◆事前送付を行わないこととなる方
- ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- ・振替納税
- ・インターネットバンキング等による納付
- ・クレジットカード納付
- ・スマホアプリ納付
- ・コンビニ納付(QRコード)
- (注)1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
- 2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
- 3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。