中小企業基盤整備機構が運営する経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は中小企業の連鎖倒産防止が主目的の制度であるが、節税を目的とした短期間での脱退、再加入を繰り返す事例が増加していることを背景に、令和6年10月1日以降に共済契約を解約した場合は、再度契約を締結しても、解約日から2年間は損金算入ができなくなる内容の改正がありました。
○特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする)。
(注)上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。
令和6年9月30日までに解約をした場合は、2年間の縛りはないため、再度加入することで、これまで通り損金算入とすることができますが、解約時の加入期間が40ヵ月未満の場合は解約金が掛金総額を下回ることになるため注意が必要です。
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