令和6年6月より定額減税が始まっておりますが、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対して、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額が支給されます。
※納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超えるものは除く。
1.所得税分の控除不足額
2.個人住民税分の控除不足額
3.調整給付額
例:名古屋市の場合(調整給付に該当の場合、状況に応じいずれかの書類が届きます)
名古屋市HP参照:令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)
申請方式や書類郵送時期については、お住まいの市区町村により異なります。また申請期限もありますので、該当する可能性があり書類が届いていない場合は、一度お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
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