令和3年1月1日以後の法定調書の提出については、法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであったその法定調書の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、e-TaxまたはCD・DVDの光ディスク等による提出が必要です。
例えば、令和4年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上だった場合は、その翌々年の令和6年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxまたは光ディスク等により提出する必要があります。
本制度について、提出義務の対象となるか否かの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等の枚数が30枚以上に引き下げられます。
令和9年1月1日以後に提出すべき支払調書等について適用されます。
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