定額減税とは、令和6年度税制改正により「デフレからの完全脱却」を目的に、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除として2024年6月から実施されました。控除額に関しては、2024年分の所得税から1人あたり3万円、住民税からは1人あたり1万円の合計4万円が控除されます。
対象者は令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
住民税の定額減税は、2024年7月~2025年5月までの給与支給時で特別徴収(給与控除)しますが、所得税の定額減税は給与所得者の場合、毎月の給与(月次減税事務)と年末調整(年調減税事務)で実施することになっています。
年調減税では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との清算を行います。
1.対象者の確認
年末調整の対象となる人が、原則として年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額)から年調減税額を控除する対象者となります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
2.年調減税額の計算
対象者ごとの年調減税額の計算は、「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限る)の人数を確認し、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。なお、年調減税額の計算のための人数に含まれる「同一生計配偶者」は、次のいずれかに該当する配偶者となります。
・「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者
・合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者
3.年調減税額の控除
年末調整での定額減税は、従来通り年税額を算出し、住宅借入金等特別控除後の年調所得税額から年調減税額の控除した後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出した上で、過不足額の清算を行います。
納税額や過不足額を算出したら源泉徴収票にまとめます。
年調所得税額が年調減税額以上となった場合、年調減税額の金額を源泉徴収票の摘要欄に記載します。逆に下回っている場合は年調所得税額を記載します。
あわせて、年調所得税額から控除しきれなかった金額がある場合は「控除外額○○円」を、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」を記載します。
さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、上記に加え「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
以下に各パターンの摘要欄への記載例を紹介いたします。
<記載例>
・年調減税額120,000円のうち年調所得税額(60,000円)から控除しきれなかった金額がない場合
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円
・年調減税額120,000円のうち年調所得税額(150,000円)から控除しきれなかった金額がある場合
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額30,000円
・年調減税額120,000円のうち年調所得税額(60,000円)から控除しきれなかった金額がない場合で非控除対象配偶者分(※)の定額減税の適用を受けた場合
(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額120,000円、控除外額0円
非控除対象配偶者減税有
(※)非控除対象配偶者とは
所得税法上の配偶者がいるが、配偶者控除の要件を満たしていないために配偶者控除は受けられないが、定額減税の適用を受ける配偶者のこと。
なお、摘要欄への記載にあたっては定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないよう注意が必要です。
また、年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により、年末調整の対象とならなかった給与所得者については摘要欄へ定額減税等を記載する必要はありません。
以上が年調減税の流れとなります。
月次減税事務の際、確認作業や計算等、大きな負担を感じた方も多かったかと思われます。
年調減税事務でも同様の事態に陥らないように体制を整えておきましょう。
参考資料
国税庁HP 令和6年分所得税の定額減税のしかた
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