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トピックス:相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税制度に新設された110万円の基礎控除について

税制改正により、令和6年1月1日以降に贈与を受けた相続時精算課税適用財産については贈与を受けた年ごとに110万円の基礎控除が設立されました。
令和6年1月1日以降の相続時精算課税適用財産について、「贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価格の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の計算時に加算する」となっています。

(タックスアンサーNo.4103より)

例えば、5年間で500万円を相続時精算課税を利用して贈与する場合

【例1】1年間で500万円をまとめて親から振り込まれた場合

500万円-110万円=390万円が相続時精算課税適用財産として相続時加算されることになります。

【例2】5年間で毎年100万円ずつ振り込まれた場合

贈与を受けた各年の控除額110万円を下回るため
100万円-100万円=0  0×5年=0となり、相続時に加算される相続時精算課税適用財産は0円となります。

上記の例のように同じ500万円渡すという行為であっても、どのように渡すかによって相続時の税額や評価額が変わるので注意が必要です。

この基礎控除の新設により、110万円以下の贈与については、相続時に遡られる歴年贈与より相続時精算課税制度を利用したほうが確実に税額を抑えられることになりますが、相続時精算課税は一度適用を申請すると歴年贈与に戻ることはできない等さまざまな注意点もあります。
また歴年贈与でも同様ですが、他の法定相続人の了承を得ずに生前贈与をすすめると実際の相続時に不満がでて相続がスムーズに進まないというケースも考えられます。
相続時精算課税の申請については、相続時のトラブルを避けるためにも単純な税額の有利不利で判断するのではなく、他の相続人の了承を得て進めましょう。

  • 島田会計Staff Profile
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