相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の名義となっている不動産を相続人の名義へ変える手続きのことです。
不動産の名義人が亡くなったからといって、法務局が自動的に不動産の名義を変えてくれるわけではありません。
法務局では、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)の結果、誰がその不動産を相続することになったのかなど、知る由がないためです。
そのため、被相続人名義の不動産を相続人などの名義にするには、相続人などが自ら(または、司法書士などの専門家に依頼をして)法務局に申請しなければなりません。
この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)
に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
相続登記の申請義務化の実効性を確保するため、相続人申告登記という新たな登記が設けられたほか、登録免許税の免税措置(免税期間:令和7年3月31日まで)や所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)を設けるといった措置を講じています。
※登録免許税の免税措置
相続登記を促進するため、以下の(1)または(2)に該当する土地の相続登記についての登録免許税の免税措置が設けられています(免税期間:令和7年3月31日まで)
(1) 相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記
(2) 不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
※所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)
相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。
相続登記が必要だと判明した場合、速やかに相続登記の依頼をしましょう。
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