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トピックス:特定親族特別控除の創設

扶養控除の拡充

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

※「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

これまでの特定扶養控除では、対象となる扶養親族の合計所得金額が48万円以下であれば63万円の扶養控除を受けられましたが、48万円を超えると対象外となりました。
特定親族特別控除の創設により、合計所得金額が85万円以下まではこれまでの特定扶養控除と同じ63万円の控除を受けられ、85万円超から123万円以下までは段階的に控除額が下がるものの、控除を受けられるようになっています。

親族等の合計所得金額 控除額
改正前 改正後
特定扶養控除 48万円以下 63万円 63万円
48万円超 ~ 58万円以下 0円
(対象外)
特定親族特別控除 58万円超 ~ 85万円以下 63万円
85万円超 ~ 90万円以下 61万円
90万円超 ~ 95万円以下 51万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円

※合計所得金額85万円は給与収入の場合150万円に相当します
※令和7年分の所得税から適用されます

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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