居住者が特定親族※を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
※「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
これまでの特定扶養控除では、対象となる扶養親族の合計所得金額が48万円以下であれば63万円の扶養控除を受けられましたが、48万円を超えると対象外となりました。
特定親族特別控除の創設により、合計所得金額が85万円以下まではこれまでの特定扶養控除と同じ63万円の控除を受けられ、85万円超から123万円以下までは段階的に控除額が下がるものの、控除を受けられるようになっています。
親族等の合計所得金額 | 控除額 | ||
改正前 | 改正後 | ||
特定扶養控除 | 48万円以下 | 63万円 | 63万円 |
48万円超 ~ 58万円以下 | 0円 (対象外) |
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特定親族特別控除 | 58万円超 ~ 85万円以下 | 63万円 | |
85万円超 ~ 90万円以下 | 61万円 | ||
90万円超 ~ 95万円以下 | 51万円 | ||
95万円超 ~ 100万円以下 | 41万円 | ||
100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 | ||
105万円超 ~ 110万円以下 | 21万円 | ||
110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 | ||
115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 | ||
120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 |
※合計所得金額85万円は給与収入の場合150万円に相当します
※令和7年分の所得税から適用されます
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