高経年マンションは大規模修繕を行わないと、外壁の剥落、廃墟化等により周囲に大きな悪影響を及ぼす恐れがあります。適切な時期に大規模修繕を行うことで、これを防止し、さらにはマンションの資産価値も向上させることができます。
一方で、高経年マンションは、高齢化や工事費の急激な上昇により、管理組合で大規模修繕に必要な修繕積立金が不足していることが多く、また、修繕積立金の引上げや大規模修繕の実施には、管理組合の意思決定として、マンションの所有者の合意をとる必要があり、合意に至らないケースも多いのが実情です。
そこで、マンション管理適正法に基づく適切な管理計画を有するマンションとして、自治体が認める管理計画認定マンションまたは都道府県等から助言・指導を受けたマンションで、一定の要件を満たすものが大規模修繕を実施(完了)した場合、マンション区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額が減税されます。
(1)一定の要件
(2)減税額
各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税が1/2~1/6の範囲内で減税される。この減税割合は、市町村の条例で定められている。
(3)減税対象
居住用部分の建物部分の固定資産税のみで、100㎡分までが対象となる。
(4)その他
適用期限が令和7年3月31日から令和9年3月31日に延長されました。そのため、長寿命化工事は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
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