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トピックス:事前確定届出給与について

規定通りに支給できない「事前確定届出給与」の損金算入について

役員へ支払う金額を所定の時期に定めて事前に税務署へ届出を提出することで役員に対する賞与が損金算入となる「事前確定届出給与」ですが、近年の景況の行先を見ると引き続き安定した収益を上げることは困難な場合があります。そういった状況で、届出どおりに支給ができなかったときの損金処理がどのようになるのかパターン別でまとめました。

◆事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、経営者や監査役といった役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした給与のことです。
通常、役員賞与は後付け的な意味合いが強く、損金(経費)として認められにくい傾向にあります。しかし事前確定届出給与を活用すれば、「事前に決められた・公正なルールで支給した」ことが証明できるため、損金算入が可能になります。

◆事前確定届出給与どおりに支給できなかった場合

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