役員へ支払う金額を所定の時期に定めて事前に税務署へ届出を提出することで役員に対する賞与が損金算入となる「事前確定届出給与」ですが、近年の景況の行先を見ると引き続き安定した収益を上げることは困難な場合があります。そういった状況で、届出どおりに支給ができなかったときの損金処理がどのようになるのかパターン別でまとめました。
事前確定届出給与とは、経営者や監査役といった役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした給与のことです。
通常、役員賞与は後付け的な意味合いが強く、損金(経費)として認められにくい傾向にあります。しかし事前確定届出給与を活用すれば、「事前に決められた・公正なルールで支給した」ことが証明できるため、損金算入が可能になります。
(1)そもそも支給を取りやめた場合
事前確定届出給与の損金算入制度はその金額が法人税の計算上、損金算入となることを認める制度のため、支給自体が無かった場合は法人税の計算上に何ら影響を及ぼすことがなく、問題が生ずることはありません。
(2)支給額を増額または減額した場合
事前確定届出給与とは、税務署に届出た時期や確定額のとおりに支給することで損金算入となるため、届出額と同額でなければ支給額のすべてが損金不算入となります。
(3)事前確定届出給与支給を翌月に延ばして支払った場合
賞与の支給月に資金繰りが悪化したために届出額を支払うことができなかった場合は、一旦、未払金とし損金算入処理を行うことができます。企業の経営状況の悪化は起こりうる事態であり、経済的合理性が認められます。また、一時的に未払いとなったことに合理性があり、恣意性が無い場合にはその全額が損金算入となります。
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