<確定申告で控除証明書等の受取方法について「電子交付」を希望した従業員の場合>
控除証明書等は、毎年11月中旬頃に、従業員の方のe-Taxメッセージボックスに交付されます。
※「電子交付」された控除証明書等の受付に対応していない場合は、従業員の方が、国税庁が提供する 「QRコード付証明書等作成システム」から控除証明書等を書面出力し、提出することとなります。
調書方式による住宅借入金等特別控除についてご案内いたします。
令和7年分の年末調整からは、「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用を受ける従業員の方がいます。
(注)・調書方式とは、調書方式に対応した金融機関等から提供された情報に基づいて、国税当局から従業員の方に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方式をいいます。)
・調書方式による住宅借入金等特別控除の適用を受ける従業員の方は、調書方式に対応した金融機関等に対して「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した従業員の方となります。
調書方式の概要や調書方式に対応した金融機関等については、次の国税庁ホームページをご確認ください。
①住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁
②年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧|国税庁
1)税務署から従業員の方への「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下「控除証明書等」といいます)の交付時期が、これまでの証明書方式の場合と異なります。
<確定申告で控除証明書等の受取方法について「電子交付」を希望した従業員の場合>
控除証明書等は、毎年11月中旬頃に、従業員の方のe-Taxメッセージボックスに交付されます。
※「電子交付」された控除証明書等の受付に対応していない場合は、従業員の方が、国税庁が提供する 「QRコード付証明書等作成システム」から控除証明書等を書面出力し、提出することとなります。
<確定申告で控除証明書等の受取方法について「書面交付」を希望した従業員の場合>
控除証明書等は、入居2年目の11月下旬頃に、従業員の方に入居2年目以降分が一括で郵送されます。
2)従業員の方が提出する控除証明書等には、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の添付が不要となります。
3)控除証明書等は、原則、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額(見込額)」を記録し、又は記載した上で、税務署から従業員の方に交付されます。
※「書面交付」を希望した従業員の方は、原則、入居2年目の控除証明書等に、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額(見込額)」が記載されます。
※ 借換えのある場合など、控除証明書等に「住宅借入金等特別控除額(見込額)」が記録又は記載されずに交付される場合もあります。
参考資料:国税庁 「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用について
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