結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度が、令和7年3月31日までが、令和9年3月31日までに、2年延長されることになりました。
この制度は、受贈者(結婚・子育て資金を受け取る人)が18歳以上50歳未満である場合、直系尊属(父母や祖父母など)から結婚や子育てに必要な資金を最大1,000万円まで非課税で贈与されることを可能にするものです。
具体的には、以下のような費用が対象となります。
・結婚式や披露宴にかかる費用
・新居の賃貸契約に関する費用
・子育てにかかる医療費や育児費用
・受贈者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は、非課税の適用を受けられません。
・贈与者が死亡した場合や、契約が終了した場合には、相続税や贈与税が発生する可能性があります。
詳細をまとめますと、以下の表のとおりとなります。
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度
| 適用期限 | 【改正前】令和7年3月31まで 【改正後】令和9年3月31まで |
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| 贈与者 | 直系尊属(親や祖父母) | |
| 受贈者 | 年齢条件 | 子・孫(18歳以上50歳未満) |
| 所得制限 | 合計所得金額1,000万円以下 | |
| 対象費用例 | 挙式費用、新居の住居費、引越し費用 不妊治療費、出産費用、子の医療・保育費 |
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| 非課税限度額 | 1,000万円 | |
| 贈与者 死亡時 |
残額の取扱い | 残額すべてが相続税の課税対象 |
| 2割加算 | 孫等への2割加算あり対象 | |
| 契約終了時 | 残高の取扱い | 贈与税の一般税率で贈与税を計算 |
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