令和7年度の所得税法の改正により、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の扶養控除の要件である所得の金額が増加しました。それに伴い、社会保険の扶養認定に関しても令和7年10月1日以降に要件が改正されました。
※所得税法の特定親族特別控除に関しては、下記のトピックスを参照してください。
【特定親族特別控除の創設】名古屋 税理士事務所|島田会計
【改正前(令和7年9月30日以前)】
19歳以上23歳未満で、年間収入130万円未満に該当する場合は、社会保険の扶養に入ることができます。
【改正後(令和7年10月1日以降)】
19歳以上23歳未満で、年間収入150万円未満に該当する場合は、社会保険の扶養に入ることができます。
※配偶者が19歳から23歳未満でもこの規定の対象にはなりません。19歳から23歳未満の配偶者は、今まで通り年間収入130万円未満で判定します。
その年の12月31日時点の年齢で判定します。
最後に、昨今は物価上昇に伴い毎年最低賃金も増加しています。
現在扶養に入られている方は、社会保険の扶養から抜けると思わぬ支出が発生するため、ご自身の収入に関して常に気を付けておきましょう。
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