令和7年11月20日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤目的で交通用具を使用している給与所得者に支給する、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
本改正は、令和7年4月1日以降に支払われるべき通勤手当に関して適用されます。改正後の1か月当たりの非課税限度額は、以下の表のとおりです。
| 区 分 | 課税されない金額 | ||
| 改正前 | 改正後(令和7年4月1日以降) | ||
| ①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 同 右 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | |
| ②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上 の場合 |
31,600円 | 38,700円 |
| 通勤距離が片道45㎞以上 55km未満の場合 |
28,000円 | 32,300円 | |
| 通勤距離が片道35km以上 45km未満の場合 |
24,400円 | 25,900円 | |
| 通勤距離が片道25km以上 35km未満の場合 |
18,700円 | 19,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上 25km未満の場合 |
12,900円 | 13,500円 | |
| 通勤距離が片道10km以上 15km未満の場合 |
7,100円 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道2km以上 10km未満の場合 |
同 右 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道2km未満 の場合 |
同 右 | 全額課税 | |
| ③交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当 | 同 右 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②金額との合計額(最高限度150,000円) | |
※「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日となります。
本改正は令和7年4月1日以降に支払う事由が発生した通勤手当に関して適用されます。そのため次に掲げる通勤手当については、改正後の非税限度額は適用されません。
(1)令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で、同年4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
※令和7年4月1日以降に同年3月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給した場合、この通勤手当については令和7年4月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当するため、改正後の非課税限度額が適用されます。
それとは逆に、令和7年3月10日に同年4月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)した場合、この通勤手当については令和7年3月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。
改正前に支払われた通勤手当は、改正前の非課税限度額を適用し、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われています。ですが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合は、本年の年末調整の際に精算することになります。
年末調整の際における精算の具体的な手続は次のように行います。
[1]改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした通勤手当のうち、非課税限度額の改正により、新たに非課税となった部分の金額を計算します。
[2]「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白に「非課税となる通勤手当」と表示し、①の計算根拠及び、新たに非課税となった部分の金額を記入します。
[3] 源泉徴収簿の『年末調整』欄の「給料・手当等①」欄に、『給料・手当等』欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額から、新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
[1]、[2]、[3]の手続きを踏み、新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれることになるため、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。
※年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
今回取り上げた改正は、特に自動車や自転車通勤をされている方が影響する可能性があります。通勤距離によって非課税限度額が細かく異なるため、通勤手当支給者の通勤距離が何kmであるのかについては注意が必要です。
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