従業員数が500名以下(出資金等が1億円超の組合等は300名以下)の中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)が可能となる少額減価償却資産の特例が、令和8年度税制改正により、取得価額の基準額が40万円未満に引き上げられました。
適用されるのは令和8年4月1日以降に取得した資産が対象となります。個人事業主の方も対象ですが、限度となる合計額は300万円から変更はありません。
また、この改正により対象となる中小企業者等の従業員数は400名以下と変更されました。
措置期間
令和10年度末(2029年3月31日)まで
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