会社から従業員への食事支給(現物)を給与として課税しない「食事支給に係る所得税非課税限度額」について、物価上昇が続いていることや現在の平均的なランチ代等も踏まえて、非課税となる企業の負担額(税抜)が従来の月額3,500円以下から7,500円以下へ引き上げられました。
また、深夜勤務者に対して、使用者に調理施設がない等の事情で夜食を現物支給に代えて支給する金銭も夜食代通達により所得税が非課税となりますが、この所得税が非課税とされる1回の支給額についても従来の300円以下から650円以下へ引き上げられました。
両改正とも、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
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