令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「取適法」として新たに施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。委託(発注)する側だけでなく、受託(受注)する側も、事前に新しいルールをしっかり理解しておくことが大切です。
大きな変化の1つとして用語の見直しがあります。「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称全体の見直しがされました。
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準が新たに追加され、また新たに「特定運送委託」が追加されました。独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。
委託事業者には追加で4つの義務と11の遵守事項が課されています。
取適法の内容や詳細なガイドブックについては、公正取引委員会のウェブサイトをご確認ください。
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