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トピックス:青色申告特別控除額の引き上げ

青色申告特別控除の見直し

◆制度改正の概要

令和8年度税制改正において青色申告特別控除の見直しが行われ、現在控除区分が「65万円・55万円・10万円」のところ、改正後は「75万円・65万円・10万円」となります。改正法自体は令和8年に成立済みですが、適用開始は令和9年(2027年)分の所得税から(個人住民税は令和10年度分から)です。

控除額ごとの主な要件

要件 改正前 改正後
複式簿記+貸借対照表・損益計算書添付+期限内e-Tax申告に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかを満たす ※1 65万円 75万円
複式簿記+貸借対照表・損益計算書添付+期限内e-Tax申告 65万円 65万円
簡易簿記など上記を満たさない場合 ※2 55万円 10万円

※1 「優良な電子帳簿の保存」「デジタルシームレス保存」はそれぞれ以下の要件があります。

(1)優良な電子帳簿の保存

・訂正・削除・追加等の履歴が残ること
・帳簿間で相互関連性があること
・取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること

(2)デジタルシームレス保存

・デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイス又は預貯金口座における決済データ
・改ざん防止の確保
・記帳の適正性確保
・電子帳簿との関連性確保

※2 簡易簿記を採用し、かつ前々年の収入金額(事業所得・不動産所得それぞれ)が1,000万円超の場合は対象外(0円)になります。

◆注意点

1.「優良な電子帳簿の保存」の準備は期首に完了させる必要があります。

優良な電子帳簿は「その年の期首(1月1日)」から要件を満たして運用する必要があり、期中からの設定変更では当年は適用されません。つまり令和9年分で75万円控除を受けるには、令和8年末までに会計ソフト導入・e-Tax準備を終える必要があります。

2.75万円の青色申告特別控除を受ける場合には確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。

(1)優良な電子帳簿の保存による場合

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」又は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過 少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

※既に「優良な電子帳簿の保存」による65万円の青色申告特別控除を受けている方は、改めて上記の届出書を提出する必要はありません。

(2)デジタルシームレス保存による場合

「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」を、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

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