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トピックス:社会保険の加入対象の拡大について

社会保険の加入対象の拡大について

社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象の拡大の概要について説明いたします。

[1]現行の社会保険対象

現行の社会保険制度における適用事業所とは、下図のA・Bに該当する事業所及びCのうち任意包括適用の申請をした事務所となります。

社会保険に必ず加入することとなるのは、適用事業所に使用される、正社員及び以下の4つの要件を満たす短期労働者となります。
(ほかに、要件を満たせば個人でも任意で加入することも可能です。)

[2]加入拡大のポイント

加入拡大のポイントは以下の3つとなります。

1)短期労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃し、2)の賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が 週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模により変わります。

2)短時間労働者の賃金要件を撤廃

いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。
撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。

3)個人事業所の適用対象を拡大

現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。

※①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

[3]社会保険の加入拡大の対象となる短期労働者の、就業調整を減らすための支援策

社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置を実施します。

○対象者:従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの

○期間:3年間

○支援策の内容:基本的に、社会保険料は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)ですが、この措置の利用を希望する事業主は、事業主の負担割合を増やし、被保険者の負担を軽減できます。
その際、事業主が追加負担した分については、その全額を制度全体で支援します。

「社会保険の加入対象の拡大について」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.htmlを加工して作成

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