個人の所得水準を底上げする観点から、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できる税制が創設されました。
所得拡大促進税制は前回トピックスで紹介した雇用促進税制との選択適用となります。
なお、本制度の適用にあたっては、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合に、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)ができる制度です。
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