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トピックス:所得拡大促進税制について

所得拡大促進税制の拡充

平成25年度税制改正により創設された「所得拡大促進税制」が平成26年度税制改正により拡充されました。企業にとってより使いやすいものとするため、計画的・段階的な賃上げを支援する観点からの適用要件の見直しです。

◆適用要件の変更

【改正前】

1.給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
2.給与等支給額≧前事業年度の給与等支給額
3.平均給与等支給額前事業年度の平均給与等支給額

【改正後】

1.給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して
2%以上増加(平成27年4月1日以前に開始する事業年度)
3%以上増加(平成27年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する事業年度)
5%以上増加(平成28年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度)

2.給与等支給額≧前事業年度の給与等支給額

3.平均給与等支給額前事業年度の平均給与等支給額※

※前事業年度の平均給与等支給額の計算の対象者について、「国内雇用者」から「継続雇用者(前期及び当期において給与の支給を受けた国内雇用者)」に変更されました。

◆適用期限の延長

適用期限が2年延長されました。(平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度)

◆適用期日

この改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。
なお、平成26年4月1日より前に終了する事業年度に、改正前の制度では適用ができなかった場合で、改正後の制度の要件をすべて満たしたときは、翌年度の適用の際に適用1年目の税額控除額を上乗せして控除することができます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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