赤字法人を含む商店・飲食店・介護事業者等の中小サービス業の生産性向上を促進する観点から、H28年度税制改正で創設された「機械・装置の取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(課税標準額を最初の3年間は価格の2分の1)」について、対象設備に器具備品や建物附属設備等を追加しました。また、追加設備については最低賃金に基づいて対象となる地域・業種を限定しました。
中小企業者等が、税理士や商工会議所などの経営革新等支援機関のサポートを受けて策定・申請した中小企業経営強化法に規定する経営力向上計画に基づき、新規取得する設備について、固定資産税が最初の3年間にわたって2分の1に軽減されます。
対象設備は機械・装置に限定されていましたが、器具備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)、測定工具及び検査工具が新たに追加されました。
追加された対象設備の要件は、下記の販売開始時期・取得価額を満たすほか、平成29年・平成30年に新規取得したもので、経営力向上に資するものの指標(生産効率・エネルギー効率・精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であることです。
追加部分
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価格 (1台1基又は一の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
特例対象に追加する測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備については、一部の地域で対象業種が限定されます(設備の所在地によって判断します)。
最低賃金が全国平均(823円)未満の地域は40道県で、これらの地域ではすべての業種が対象となりますが、残り7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府)では労働生産性が全国平均未満の業種のみが対象となります。
機械装置については引き続き全国・全業種対象です。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、中小企業庁HPをご確認ください。Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.