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トピックス:医療費控除の提出書類について

医療費控除の提出書類

今まで確定申告で医療費控除を受ける際には、領収書を一緒に提出しなければなりませんでしたが、平成29年度の確定申告からは領収書の提出は不要になりました。

◆医療費控除の計算

その年の1月1日から12月31日までの間に支払いされた医療費(自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものに限る。)について、次の計算式により算出した額を所得の金額から控除することができます。

実際に支払った
医療費の額
保険金などで
補填される金額
10万円
(※1)
医療費控除の額
(※2)

※1 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
※2 医療費控除の限度額は200万円までとなります。

◆医療費控除の明細書

平成29年度の確定申告から医療費控除を受ける際に領収書を提出するのではなく「医療費控除の明細書」を提出することとなりました。(平成29年分から平成31年分までの確定申告については従来と同じ領収書での提出も可能です。)
「医療費控除の明細書」には、人、病院等ごとに分けて支払った医療費の額を記載します。
「医療費控除の明細書」については、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等の医療費通知書を添付することにより明細の記入を省略させることができます。今までは確定申告で使用できなかった「医療費のおしらせ」等も保管しておきたいものです。

◆注意点

「医療費のお知らせ」等を提出したものについては領収書の保存は不要ですが、お知らせ等に記載がなく明細を個別に記載したものについては、領収書の提出は不要であっても5年間保存する必要があります。

◆最後に

平成29年度からセルフメディケーション税制(※)も開始されます。医療費控除の特例としての位置付けですので、従来の医療費控除と選択適用になります。
両方に該当するときは、試算して有利な方を選択するのが賢明です。

※「セルフメディケーション税制」については島田会計ホームページの「スイッチOTC医薬品の医療費控除」をご覧ください。

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