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トピックス:個人所得課税についてⅡ

個人所得課税の見直しⅡ

令和2年度の申告より給与所得控除及び公的年金等の控除に関して控除額や基礎控除の金額が変更します。(弊所の過年度のトピックス「個人所得課税の見直し」参照)
給与所得控除等が変更されることで配偶者控除及び配偶者特別控除の要件も変更がありました。今回は配偶者控除等のおさらいと共に、変更後の要件を確認します。

◆配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

【要件】

【控除額】

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

※配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

◆配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

【要件】

【控除額】

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

◆扶養控除

所得税法上の控除対象扶養親族(※)となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。 ※扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

【要件】

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

【控除額】

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族(※1) 63万円
老人扶養親族(※2) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※3) 58万円

個人事業を営んでいる方からすると、現行の所得合計38万円以下から48万円以下(配偶者特別控除は38万円を超え123万円以下から、48万円を超え133万円以下)に要件が引き上げられたことで、今までよりも要件を満たしやすくなりました。

  • 島田会計Staff Profile
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