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トピックス:事業承継税制 特例承継計画の提出期限延長

法人版事業承継税制の令和6年度の改正に関して

◆事業承継税制とは

法人の後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件を満たす場合、贈与税・相続税の納付が免除される制度になります。
詳しくは下記の過去のトピックスを参照ください。

【事業承継税制の特例措置】名古屋 税理士事務所|島田会計

◆今回の改正点

法人版事業承認税制(特例措置)では、事前の「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の確認の上、都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
その申請期限が改正前は令和6年3月31日でしたが、改正後は令和8年3月31日に延長されました。

◆注意点 

この改正により注意すべき点は下記になります。

その計画の適用期限(贈与、相続の実行期限)は令和9年12月31日であり、この適用期限に変更はありません。
贈与の事業承継税制の特例措置を使用する場合、贈与時に、後継者の要件として
(1)贈与時において会社の代表取締役に就任している。
(2)贈与の日までに引き続き3年以上会社の役員であること。
等の要件があります。
(2)の要件に関しては、現時点で役員に就任していない方を後継者として、この税制を適用する場合は、令和6年中に役員としなければ、要件を満たせなくなります。

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