マイホームを譲渡して譲渡益が出た場合には、一定要件を満たすと譲渡益から3,000万円を特別控除することができます。譲渡益が3,000万円以内であれば、所得税・住民税はかかりません。
住宅ローン控除との併用:×
マイホームを譲渡して譲渡益が出た場合には、一定要件を満たすと通常よりも低い税率で計算することができます。
3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例の併用:○
マイホームを譲渡して譲渡損が出た場合には、一定要件を満たすと他の所得金額と相殺できます。
相殺しきれなかった譲渡損は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
※本来、不動産を譲渡して譲渡損が発生した場合、損益通算・損失の繰越はできませんが、
マイホームの譲渡損であれば適用可能です。適用期限は令和3年(2021年)12月31日までです。
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